会社へ行くのがつらいときの
対処法と退職方法
パワハラで会社を辞めたい方へ。代表的なパワハラの例や証拠の残し方、会社へ直接伝えるのが怖い場合の退職方法を解説します。
「上司から毎日のように怒鳴られる」
「人格を否定されるようなことを言われる」
「無視や仲間外れにされて会社へ行くのがつらい」
「もう限界だけど、退職を伝えるのが怖い」
パワハラに悩みながら働き続けている方の中には、退職したいと思っていても、上司への恐怖や会社とのやり取りへの不安から動けなくなってしまう方もいます。
結論として、パワハラを我慢し続けなければ退職できないわけではありません。
また、厚生労働省では職場のパワーハラスメントについて一定の定義を示しており、事業主には相談体制の整備や適切な対応などの防止措置が義務付けられています。
この記事では、パワハラの具体例や、退職を考えたときに取れる行動、会社へ直接退職を伝えることが難しい場合の方法について分かりやすく解説します。
パワハラとは?
厚生労働省では、職場のパワーハラスメントを、次の3つの要素をすべて満たすものとしています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害されるもの
一方で、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲の適正な指示や指導は、パワーハラスメントには該当しません。
つまり、
「上司から注意された=すべてパワハラ」
というわけではありません。
言動の内容や頻度、状況などを含めて判断されます。
パワハラの代表的な6つの類型
厚生労働省では、職場のパワーハラスメントの典型例として、次の6類型を示しています。
① 身体的な攻撃
例えば、
- 殴る
- 蹴る
- 物を投げる
- 身体を押す
など、暴行や傷害につながる行為です。
② 精神的な攻撃
例えば、
- 大勢の前で繰り返し怒鳴る
- 人格を否定する
- 脅迫する
- ひどい暴言を浴びせる
などです。
仕事上の注意ではなく、人格や尊厳を傷つけるような言動が続いている場合は注意が必要です。
③ 人間関係からの切り離し
例えば、
- 職場で無視される
- 必要な連絡から意図的に外される
- 一人だけ別の場所で仕事をさせられる
- 仲間外れにされる
などです。
厚生労働省では「隔離・仲間外し・無視」などを典型例として挙げています。
④ 過大な要求
例えば、
- 明らかに終わらない量の仕事を押し付けられる
- 必要のない作業を繰り返し命じられる
- 達成不可能なノルマを強要される
などです。
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことを強制する行為などが典型例とされています。
⑤ 過小な要求
逆に、
- 今まで担当していた仕事を突然すべて外される
- 能力や経験と大きくかけ離れた単純作業だけをさせられる
- 仕事そのものを与えられない
といったケースもあります。
⑥ 個の侵害
例えば、
- 恋愛や結婚について執拗に聞かれる
- 家庭事情に必要以上に介入される
- プライベートを細かく詮索される
など、私生活へ過度に立ち入る行為です。
なお、この6類型はあくまで典型例であり、パワハラに当たり得る行為をすべて網羅したものではありません。
パワハラを受けたら証拠を残しておく
パワハラを受けている場合は、可能な範囲で記録を残しておくことが大切です。
例えば、
- LINEやチャット
- メール
- 録音
- 日時と内容を記録したメモ
- 業務指示の記録
- 同僚など目撃者の情報
などです。
メモを残す場合は、
「いつ・どこで・誰から・何をされたか」
を具体的に記録しておくと、後から状況を説明しやすくなります。
無理をして証拠を集める必要はありませんが、すでに手元にあるメールやチャットなどは消さずに保存しておくとよいでしょう。
会社にはパワハラ防止措置の義務がある
パワハラは「本人同士で解決してください」というだけの問題ではありません。
現在、事業主には職場におけるパワーハラスメントを防止するため、必要な措置を講じることが義務付けられています。
具体的には、
- パワハラを行ってはならないという方針の周知
- 相談窓口など相談体制の整備
- 相談があった場合の事実確認
- 被害者・行為者への適切な対応
- 再発防止措置
- 相談者などのプライバシー保護
などが求められています。
また、相談したことや事実確認に協力したことなどを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を周知することも求められています。
会社へ相談しても改善されない場合は?
会社に相談窓口がある場合は、
- 人事
- 総務
- コンプライアンス窓口
- ハラスメント相談窓口
などへ相談する方法があります。
しかし、
「相談したけれど何も変わらなかった」
「相談したことで職場に居づらくなった」
「そもそも会社へ相談するのが怖い」
というケースもあります。
その場合は、会社の外に相談する方法もあります。
厚生労働省の総合労働相談コーナーでは、パワハラやいじめ・嫌がらせを含む幅広い労働問題について、無料で相談できます。
予約不要で、電話または面談による相談が案内されています。
パワハラが理由でも退職できる?
パワハラを受けているからといって、会社に居続けなければならないわけではありません。
退職できるかどうかは、
- 期間の定めがない雇用契約
- 有期雇用契約
- 就業規則
- 個別の事情
などによって法律上の扱いが異なります。
そのため、
「パワハラなら必ず今日付で退職できる」
と一律に断定することはできません。
ただ、会社から、
「人手不足だから辞められない」
「退職は認めない」
と言われただけで、必ず退職できなくなるわけでもありません。
契約内容や現在の状況を確認して、適切な方法を選ぶことが重要です。
パワハラ上司へ直接退職を伝えるのが怖い場合
パワハラを受けている相手に、
「辞めます」
と直接伝えることは、大きな精神的負担になる場合があります。
「怒鳴られるかもしれない」
「引き止められるのが怖い」
「電話が鳴るだけで不安になる」
という場合もあるでしょう。
退職の意思を伝える方法は、必ずしもパワハラをしている上司へ一人で直接伝える方法だけではありません。
人事や会社の別の担当者へ伝える方法や、第三者による退職サポートを利用する方法なども考えられます。
退職後に会社から連絡が来るのが怖い
パワハラを理由に退職を考える方から多いのが、
「退職後も上司から電話されるのでは?」
という不安です。
退職する際は、
- 今後の連絡方法
- 貸与品の返却方法
- 離職票など退職後の書類
- 私物の受け取り
などについて、事前に整理しておくことが重要です。
退職サポートを利用する場合は、会社から本人への直接連絡を控えてほしい旨を伝えることもあります。
ただし、会社からの連絡を法律上完全に禁止できるとは限りません。
必要な確認事項などで連絡が行われる可能性はあります。
退職後の書類も忘れず確認しよう
退職後には、
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険関係の書類
などが必要になる場合があります。
特に失業保険の手続きを考えている場合は、離職票の内容を確認しましょう。
パワハラが退職理由に関係している場合、離職理由について疑問があるときは、ハローワークへ相談することもできます。
パワハラで限界になるまで我慢しないでください
「自分が弱いだけなのでは?」
「みんな我慢しているから」
「これくらいで辞めたら逃げだと思われる」
そう考えてしまう方もいます。
でも、退職するかどうかを決めるために、限界になるまで我慢する必要はありません。
厚生労働省も、職場のハラスメントを働く人の尊厳や人格に関わる問題として位置づけ、事業主へ防止措置を求めています。
「会社へ行くのが怖い」と感じている時点で、一人だけで抱え込まず、相談先を利用することも検討してください。
まとめ
職場のパワーハラスメントは、厚生労働省の定義では、
①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③就業環境が害されるもの
という3つの要素をすべて満たすものです。
典型例として、
身体的な攻撃・精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害
という6類型が示されています。
パワハラで退職を考えている場合は、
①可能な範囲で記録を残す ②社内外の相談先を利用する ③雇用契約や退職方法を確認する ④一人で会社とやり取りすることが難しければサポートを検討する
という順番で考えてみましょう。
会社へ相談しにくい場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーでも、パワハラを含む労働問題について無料相談を受け付けています。
パワハラが原因で退職を考えている方へ
「明日から会社へ行きたくない」
「上司ともう話したくない」
「退職を伝えたら何を言われるか怖い」
「会社から直接連絡されたくない」
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