【失業保険の基礎知識】

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退職後いつからもらえる?
受給条件・手続きを解説

失業保険は退職後いつからもらえる?自己都合退職の給付制限や受給条件、申請方法を分かりやすく解説します。

会社を退職すると、

「失業保険って誰でももらえるの?」

「自己都合退職だと、いつからもらえる?」

「退職代行を使って辞めても受給できる?」

など、退職後のお金について不安になる方も多いのではないでしょうか。

結論として、一般に「失業保険」と呼ばれている雇用保険の基本手当は、会社を退職すれば全員が自動的にもらえるものではありません。

雇用保険の加入期間や、働く意思・能力があり求職活動をしていることなど、一定の受給要件があります。

この記事では、退職後の失業保険について、受給条件・いつからもらえるのか・手続きの流れなどを分かりやすく解説します。


失業保険とは?

一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれているものは、雇用保険の基本手当を指すことが一般的です。

失業中の生活の安定を図りながら、再就職に向けた求職活動を行えるようにすることを目的とした制度です。

そのため、

「退職した=必ず失業保険がもらえる」

という制度ではありません。


失業保険をもらうための主な条件

基本手当を受給するには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。

ただし、倒産・解雇などによる離職や、一定のやむを得ない理由による離職では、離職前1年間に通算6か月以上で受給資格を得られる場合があります。

さらに、

  • 就職する意思がある
  • いつでも就職できる能力がある
  • 積極的に仕事を探している
  • それでも現在仕事に就いていない

という「失業の状態」であることも必要です。


自己都合退職でも失業保険はもらえる?

受給要件を満たしていれば、自己都合で退職した場合でも基本手当を受給できます。

ただし、自己都合退職の場合には「待期期間」に加えて「給付制限」が設けられることがあります。

2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合、給付制限期間は原則1か月です。

これは2025年4月の制度改正で、原則2か月から1か月へ短縮されました。

※過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合などは、3か月となる場合があります。


失業保険は退職後すぐにもらえる?

基本手当には、離職理由にかかわらず7日間の待期期間があります。

この7日間は、

「退職した翌日から7日」ではありません。

住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出して受給資格決定を受けた日から、失業状態にあった日が通算7日間経過する必要があります。

そのため、離職票が届いたら早めに手続きをすることが大切です。


失業保険は何日間もらえる?

基本手当を受給できる日数を「所定給付日数」といいます。

日数は、

  • 退職理由
  • 雇用保険の被保険者期間
  • 年齢

などによって異なります。

一般的な自己都合退職などの場合、所定給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日となります。

一方、倒産・解雇など一定の条件に該当する場合は、年齢や被保険者期間によって給付日数が異なり、より長く設定される場合があります。


いくらもらえる?

基本手当は、退職前の給与がそのまま支給されるわけではありません。

原則として離職前の賃金を基に「賃金日額」を算出し、そこから1日あたりの基本手当日額が決まります。

また、基本手当日額には年齢区分ごとの上限・下限があります。

そのため、

「月給30万円だったから失業保険も毎月30万円もらえる」

というわけではありません。

実際の受給額は、退職前の賃金や年齢などによって異なります。


失業保険の手続き方法

基本手当を受給する場合、住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。

基本的な流れは、

退職 ↓ 求職申込み・離職票を提出 ↓ 受給資格決定 ↓ 受給説明会 ↓ 求職活動 ↓ 失業認定 ↓ 基本手当の受給

となります。

失業認定は原則として4週間に1回行われ、その間に必要な求職活動を行います。


離職票が届かない場合は?

基本手当の手続きでは「離職票」が重要になります。

退職後になかなか離職票が届かない場合は、まず会社へ確認しましょう。

会社との直接のやり取りが難しい場合などは、住所地を管轄するハローワークへ相談することも検討してください。

なお、基本手当を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。

手続きが遅くなると、所定給付日数をすべて受給できなくなる可能性もあるため注意が必要です。


退職代行を使っても失業保険はもらえる?

退職代行を利用したこと自体を理由に、基本手当を受給できなくなるという制度は確認できません。

基本手当の受給資格は、雇用保険の加入期間や離職理由、現在の就労状況・求職状況などに基づいて判断されます。

ただし、

「退職代行を使えば会社都合退職になる」わけではありません。

離職理由について最終的にどのように判断されるかは個別事情によるため、離職票に記載された離職理由に疑問がある場合はハローワークへ確認してください。


2025年4月から制度が変わっています

ここは古いブログ記事との差別化にもなるので、DREAMの記事には入れておきたいポイント。

2025年4月以降、自己都合退職者が一定の教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できる制度が始まっています。

「自己都合だから必ず1か月待つ」とは限らないため、対象となりそうな方はハローワークで確認しましょう。

まとめ

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職した人全員が自動的にもらえる制度ではありません。

原則として離職前2年間に被保険者期間12か月以上などの条件を満たし、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることが必要です。

また、2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期後の給付制限が原則1か月に短縮されています。

退職後は離職票を確認し、できるだけ早めに住所地を管轄するハローワークで手続きを進めましょう。


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