退職時に制服代を給料から引かれる?備品代の天引きと確認すべきこと
「退職するなら制服代を最後の給料から引きます」
会社から突然そう言われたら、不安になりますよね。
制服は会社から貸与されていたものなのに、退職することになった途端、購入費用やクリーニング代を請求される。
「会社が決めたことなら払わないといけないの?」
「最後の給料が減ってしまうの?」
そんな疑問を持つ方へ、退職時の制服代や備品代の扱いについて解説します。
退職時の制服代は必ず支払うもの?
結論からいうと、退職するという理由だけで、すべての制服代や備品代を当然に給与から差し引けるわけではありません。
まず確認したいのが、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」です。
厚生労働省は、賃金について、原則として全額を労働者に支払わなければならないと説明しています。
税金や社会保険料など法令に基づく控除以外については、一定の要件を満たした労使協定が必要です。
ただし、賃金から控除できるかという問題と、制服代などを本人が負担する契約上の義務があるかという問題は別です。
出典:厚生労働省「賃金支払の原則」。
会社から制服代を請求されたら確認したいこと
まず、制服が貸与品だったのか、本人購入品だったのかを確認しましょう。
貸与品であれば、返却方法や返却期限について会社の案内を確認します。
次に、制服代やクリーニング代の負担について、雇用契約書・労働条件通知書・就業規則などに定めがあるか確認してください。
さらに、給与から差し引く場合は、控除の根拠や金額の内訳を確認することが大切です。
例えば、次のような状況では慎重な確認が必要です。
「制服は返却したのに新品代を請求された」
「クリーニング代として一律の金額を引かれた」
「備品代という名目だけで明細がない」
「退職すると伝えた後に初めて費用を請求された」
これらのケースについて、会社の請求が適法かどうかは、契約内容や実際の事情によって異なります。
最後の給料から引かれていたら?
給与明細に「制服代」「備品代」「その他控除」などの記載がある場合は、まず控除額と理由を確認しましょう。
給与明細、雇用契約書、会社から届いたメールなどは保存しておくと、状況を整理しやすくなります。
説明に納得できない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなど、公的な相談先を利用する方法もあります。
厚生労働省では、職場のトラブルについて相談できる個別労働紛争解決制度を案内しています。
出典:厚生労働省「個別労働紛争解決制度」。
会社とのやり取りが怖い場合は?
「制服代を払えと言われるのが怖い」
「退職の話をすると怒鳴られる」
「会社へ電話すること自体がつらい」
そんな方もいると思います。
退職サポートDREAMでは、ご本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサポートを行っています。
また、必要に応じて提携労働組合へおつなぎできます。
ただし、民間のDREAM自身が未払い賃金の請求交渉や法的紛争の代理を行うものではありません。法的な交渉が必要な場合は、対応できる専門家や適切な相談先をご案内します。
まとめ
退職時に制服代や備品代を請求されても、その場で当然に支払義務があると決めつける必要はありません。
まずは契約内容、請求理由、金額、給与控除の根拠を確認しましょう。
そして、退職そのものを伝えることが難しい場合は、一人で抱え込まず相談してください。
退職サポートDREAMでは、正社員・契約社員等の退職代行を12,800円(税込)、アルバイト・パートを10,000円(税込)でご案内しています。
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