【退職届と退職願の違い】

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どちらを提出すればいい?

退職届・退職願・辞表は何が違う?それぞれの意味や使い分け、提出する前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

退職届・退職願・辞表は何が違う?

「会社を辞めたいけど、退職届と退職願のどちらを書けばいいの?」

「退職願を出したら退職できる?」

「辞表とは何が違うの?」

退職を決めて書類を準備しようとすると、**「退職届」「退職願」「辞表」**という似た言葉が出てきます。

初めて退職する方にとっては、違いが分かりにくいですよね。

結論からお伝えすると、一般的には「退職願」は会社へ退職の承認を求めるもの、「退職届」は退職する意思を通知するものとして使われます。

ただし、非常に重要なのが、書類のタイトルだけで法的な意味が必ず決まるわけではないという点です。

厚生労働省も、「退職願」という名称でも、その内容によって「合意退職の申込み」なのか「一方的な辞職の意思表示」なのかが異なると説明しています。

この記事では、

・退職届とは何か
・退職願とは何か
・辞表との違い
・どちらを提出すればいいのか
・提出後に撤回できるのか
・会社が受け取らない場合の対応

について分かりやすく解説します。


退職願とは?

退職願とは、一般的に、

「会社を退職したいので承認してください」

と会社へ申し込むための書類として使われます。

つまり、

「○月○日で退職させていただきたいです」

という形で、会社との合意によって労働契約を終了することを申し込むイメージです。

厚生労働省も、労働者から使用者へ退職の申込みを行い、使用者が承諾することで労働契約を終了させるものを「合意退職」と説明しています。

そのため、会社と相談しながら円満に退職日を決める場合などに「退職願」が使われることがあります。


退職届とは?

退職届は一般的に、

「○月○日をもって退職します」

と、退職する意思を会社へ示す書類として使われます。

退職願が、

「退職させてください」

という意味で使われることが多いのに対し、

退職届は、

「退職します」

という、より明確な意思表示として使われることが多いという違いがあります。

ただし、ここで注意が必要です。

「退職届」というタイトルを付ければ、必ず法律上の辞職になるわけではありません。

逆に「退職願」というタイトルでも、文章の内容によっては一方的な辞職の意思表示と判断される可能性があります。

厚生労働省も、名称が厳密に区別されているわけではなく、実際の意思表示の内容によって判断されることを説明しています。


退職願と退職届の違いを簡単にすると?

分かりやすく整理すると、

退職願

「会社を辞めたいので承認してください」

会社との合意による退職を申し込む場合に使われることが多い

退職届

「○月○日をもって退職します」

退職する意思を通知する場合に使われることが多い

という違いがあります。

ただし、最終的には書類のタイトルではなく、記載内容や提出時の状況などによって判断される点を覚えておきましょう。


辞表とは?

もう一つよく聞くのが「辞表」です。

ドラマなどで、

「辞表を提出します」

というシーンを見たことがある方も多いでしょう。

一般的に「辞表」は、会社の役員や公務員などが、その地位・役職を辞する際に使われる言葉です。

そのため、一般的な会社員が会社を退職するときには、

「退職願」または「退職届」

が使われることが一般的です。

ただし、会社独自の名称・様式が定められているケースもあるため、勤務先の就業規則や案内を確認してください。


結局、退職届と退職願のどちらを出せばいい?

これは退職の状況によって変わります。

会社と相談して退職日を決めたい場合

会社と話し合いながら、

「○月末くらいで退職したい」

「引き継ぎをしてから退職日を決めたい」

という場合には、退職願を提出する形が考えられます。

ただし、そもそも書面を提出する前に上司へ退職希望を伝える会社もあります。

まず就業規則を確認しましょう。


退職する意思がすでに固まっている場合

すでに退職することを決めており、

「退職する意思を明確に会社へ伝えたい」

という場合には、退職届が使われることがあります。

ただし、

「退職届を出せば必ず希望日に退職できる」

という意味ではありません。

雇用契約の期間や退職日の設定などについて確認する必要があります。


会社指定の書類がある場合は?

会社によっては、

「当社指定の退職届を提出してください」

など、退職手続きが決められている場合があります。

厚生労働省は、一般的に就業規則等には退職手続きが定められているため、内容を確認して適切な手続きを取ることがトラブル防止のために重要と案内しています。

そのため、まずは、

・就業規則
・雇用契約書
・会社からの退職手続き案内

などを確認しましょう。


「一身上の都合」と書けばいい?

自己都合で退職する場合、退職願・退職届では、

「一身上の都合により」

という表現がよく使われます。

例えば、

私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。

という形です。

退職理由を細かく書く必要がないケースでは、このような表現が使われることがあります。

ただし、会社とのトラブルや離職理由をめぐる問題がある場合には、安易に書類を作成せず、内容を確認してから提出することをおすすめします。


退職願の例文

退職願

私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

令和○年○月○日

○○部○○課
氏名 ○○ ○○

株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿

退職願の場合は、

「退職いたしたく、お願い申し上げます」

など、退職について会社へ申し込む形の文章が一般的です。


退職届の例文

退職届

私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。

令和○年○月○日

○○部○○課
氏名 ○○ ○○

株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿

退職願との大きな違いは、

「退職いたします」

と退職意思を示している点です。


退職願は提出後に撤回できる?

退職願を提出した後、

「やっぱり退職を取り消したい」

と思う場合もあるでしょう。

ここは、退職願がどのような法的性質を持つのかによって変わります。

合意退職の申込みであれば、会社側の承諾がある前なら撤回できる可能性があります。

一方、会社がすでに承諾した後や、一方的な辞職の意思表示と判断される場合には扱いが異なります。

そのため、

「退職願ならいつでも撤回できる」

とは限りません。

提出後に撤回したい場合は、できるだけ早く会社へ申し出ましょう。


退職届は撤回できる?

退職届についても、

「提出した後でも必ず撤回できる」

とはいえません。

特に一方的な辞職の意思表示として会社へ到達した場合には、会社の同意なく自由に撤回できるとは限りません。

「本当に辞めるかまだ迷っている」

という段階であれば、退職届を提出する前に慎重に判断しましょう。


会社が退職届を受け取ってくれない場合は?

「退職届は受け取らない」

「会社が許可していないから辞められない」

と言われるケースもあります。

期間の定めがない労働契約について、厚生労働省は、労働者が退職を申し入れれば原則として2週間経過後に労働契約が終了すると案内しています。

そのため、会社が受け取らないと言っただけで、いつまでも退職できなくなるわけではありません。

直接提出することが難しい場合には、郵送など記録が残る方法を検討することもできます。


就業規則に「1か月前」と書いてある場合は?

会社の就業規則には、

「退職希望日の1か月前までに申し出ること」

などと定められていることがあります。

一方、期間の定めがない労働契約について、厚生労働省は民法627条により、原則として退職の申出から2週間で労働契約が終了すると案内しています。

同時に、就業規則等に退職手続きが定められている場合は、その内容を確認し適切に手続きを取ることがトラブル防止のため重要としています。

会社と退職日について争いになっている場合には、個別の事情を確認する必要があります。


有期契約の場合は注意

契約社員など、契約期間が決まっている場合には注意が必要です。

有期労働契約は、無期労働契約と同じように「退職届を出して2週間で必ず辞められる」とは限りません。

契約期間途中の退職については、原則として「やむを得ない事由」が必要とされています。

ただし、一定の1年を超える有期労働契約では、契約開始から1年経過後に退職できる制度があります。

自分が無期契約なのか有期契約なのか、雇用契約書などで確認しましょう。


退職届を出したら翌日から会社へ行かなくてもいい?

ここも誤解しやすいポイントです。

退職届を提出することと、翌日から出勤しなくてもよいことは別です。

退職日までについては、

・通常どおり出勤する
・有給休暇を取得する
・会社と出社しないことで合意する

など、状況によって異なります。

退職届を提出しただけで、翌日から自動的に雇用契約が終了するわけではありません。


自分で退職届を提出するのが怖い場合

「上司へ直接渡すのが怖い」

「退職を伝えると怒鳴られそう」

「退職届を受け取ってもらえない」

「会社ともう直接やり取りしたくない」

という場合もあるでしょう。

そのような場合には、

・郵送で退職意思を伝える
・公的相談窓口へ相談する
・弁護士へ相談する
・退職代行へ相談する

などの方法があります。

一人で会社とのやり取りを続けることが難しい場合には、第三者へ相談することも選択肢の一つです。


退職代行へ相談する方法

自分で退職意思を伝えることが難しい場合には、退職代行を利用する方法もあります。

サービスの対応範囲内で、

✅ 本人に代わって退職意思を伝える
✅ 会社との直接連絡による負担を減らす
✅ 退職届や貸与品の送付方法を確認する
✅ 必要書類について連絡する

などの対応を依頼できる場合があります。

ただし、会社との法的な交渉や紛争対応が必要な場合には、民間の退職代行では対応できない範囲があります。

その場合は弁護士など、適切な専門家へ相談しましょう。


よくある質問(FAQ)

Q. 退職届と退職願、どちらを出せばいいですか?

会社と相談しながら退職について合意したい場合には退職願、退職する意思を明確に通知する場合には退職届が使われることが一般的です。

ただし、名称だけで法的効果が決まるわけではありません。

会社指定の様式がある場合には、就業規則なども確認しましょう。


Q. 退職届と辞表は同じですか?

一般的な会社員が会社を退職する際には、退職届または退職願という名称が使われることが多いです。

辞表は、役員や公務員などがその地位・役職を辞する場合などに使われることがあります。


Q. 退職願を出したら必ず退職できますか?

退職願が会社との合意による退職を申し込む内容である場合、会社側の承諾との関係が問題になります。

一方、無期労働契約では、会社の承諾を必要としない辞職という方法もあります。

実際の書面がどちらに当たるかは、タイトルだけではなく内容によって判断されます。


Q. 退職届を出したら撤回できませんか?

一律には判断できません。

会社へ到達した意思表示の内容や、合意退職なのか辞職なのかなどによって異なります。

提出後に撤回したい場合には、早めに会社へ相談しましょう。


Q. 会社が退職届を受け取ってくれません。

無期労働契約の場合、会社が受け取らないと言っただけで退職できなくなるわけではありません。

直接渡すことが難しい場合には、郵送など記録が残る方法を検討することもできます。


まとめ

「退職届」「退職願」「辞表」は似ていますが、それぞれ一般的な使われ方が異なります。

分かりやすく整理すると、

退職願
 →「退職させてください」と会社へ申し込む

退職届
 →「退職します」と退職意思を伝える

辞表
 →役員や公務員などが地位・役職を辞する際などに使われることが多い

という違いがあります。

ただし、最も重要なのは、

書類のタイトルだけで法的な意味が決まるわけではない

ということです。

実際にどのような意思を会社へ伝えたのかによって扱いが変わる場合があります。

迷ったときには、

①就業規則を確認する ②雇用契約が無期か有期か確認する ③退職する意思が固まっているか確認する ④会社指定の書類があるか確認する ⑤トラブルがある場合は専門家へ相談する

という順番で整理してみましょう。


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