無視・嫌味・人格否定が
つらいときにできること
モラハラ上司の無視・嫌味・人格否定がつらい方へ。記録の残し方や相談先、上司へ直接言えない場合の退職方法を解説します。
【モラハラ上司への対処法】無視・嫌味・人格否定がつらいときにできること
「上司から毎日のように嫌味を言われる」
「自分だけ無視される」
「仕事とは関係のないことで人格を否定される」
「怒鳴られてはいないけれど、会社へ行くのがつらい」
このような上司の言動に悩み、
「これってモラハラなの?」
「もう会社を辞めたい」
と感じている方もいるのではないでしょうか。
結論として、職場で一般に「モラハラ」と呼ばれる行為の中には、内容や状況によって、法律上の職場のパワーハラスメントに該当する可能性がある行為もあります。
厚生労働省では、職場のパワーハラスメントを、
①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 ③労働者の就業環境が害されるもの
という3つの要素をすべて満たすものとしています。
この記事では、モラハラ上司によく見られる言動や、つらいときの対処法、退職を考えた場合の選択肢について分かりやすく解説します。
職場の「モラハラ」とは?
「モラハラ」は「モラルハラスメント」の略として一般的に使われています。
ただし、職場におけるモラハラについて、法律上独立した統一的な定義は確認できません。
そのため、
「嫌なことを言われたからモラハラ」
と一律に判断することはできません。
一方で、上司からの人格否定、侮辱、無視、仲間外しなどについては、状況によって職場のパワーハラスメントの「精神的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」などとして問題になる可能性があります。
モラハラ上司によく見られる言動
① 人格を否定するような発言
例えば、
- 「お前は本当に使えない」
- 「そんなこともできないの?」
- 「社会人として終わっている」
- 人前で繰り返し侮辱する
などです。
業務上必要な指導と、人格そのものを傷つける発言は同じではありません。
厚生労働省も、適正な業務指示や指導はパワハラに該当しない一方、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動は問題となり得るとしています。
② 無視・仲間外れ
例えば、
- 挨拶しても自分だけ無視される
- 必要な業務連絡を自分にだけ伝えない
- 会議から意図的に外される
- 周囲に自分と話さないよう働きかける
などです。
こうした行為は、状況によって「人間関係からの切り離し」に該当する可能性があります。
厚生労働省のハラスメント教材でも、「無視・いじめ」などがパワハラに関連する事例として紹介されています。
③ 嫌味や皮肉を繰り返す
一度だけの発言ではなく、
「また失敗したの?」
「君には期待してないから」
などの言葉を繰り返し受け続けることで、職場へ行くこと自体がつらくなることがあります。
判断するときは、一言だけを切り取るのではなく、
- 発言内容
- 頻度
- 場所
- 周囲の状況
- 業務上の必要性
などを含めて考える必要があります。
④ 人前で必要以上に叱責する
仕事上のミスについて注意や指導を受けること自体は、直ちにハラスメントとはなりません。
しかし、
- 大勢の前で長時間怒られる
- 必要以上に繰り返し責められる
- ミスとは関係のない人格まで否定される
などの場合は、適切な指導の範囲を超えている可能性があります。
厚生労働省も、上司の注意指導とパワハラの境界について、言動の内容や必要性などを踏まえて判断する必要があることを紹介しています。
⑤ 人によって態度を大きく変える
例えば、
- 他の社員には普通なのに自分だけ冷たくされる
- 特定の社員だけ繰り返し厳しく扱われる
- 自分だけ仕事上必要な情報を与えられない
というケースです。
「自分の考えすぎなのかな」と感じることもありますが、継続的に特定の人だけが不利益な扱いを受けている場合は、記録を残して状況を整理してみましょう。
モラハラかもと思ったら記録を残す
まずおすすめしたいのが、できる範囲で記録を残しておくことです。
例えば、
- メール
- LINE
- 社内チャット
- 録音
- 業務指示
- 日時・場所・言われた内容を書いたメモ
などです。
メモを作るなら、
いつ どこで 誰から 何を言われた・された その場に誰がいた
まで記録しておくと、後から相談するときに説明しやすくなります。
モラハラ上司に直接言い返す必要はない
「モラハラには毅然と立ち向かわないといけない」
と思う必要はありません。
相手との関係性によっては、直接反論することで状況が悪化する可能性もあります。
無理に本人と対決するより、
- 信頼できる上司
- 人事・総務
- ハラスメント相談窓口
などへ相談する方法があります。
厚生労働省も、ハラスメントで困った場合は一人で悩まず、身近な上司・同僚や社内相談窓口・人事部などへ相談するよう案内しています。
会社にはハラスメント対策が求められている
現在、事業主には職場のパワーハラスメント防止のための措置が義務付けられています。
会社には、
- ハラスメント防止方針の周知
- 相談窓口の設置
- 相談への適切な対応
- 事実関係の確認
- 被害者への配慮
- 行為者への適切な対応
- 再発防止
- プライバシーへの配慮
などが求められています。
また、ハラスメントについて相談したことなどを理由に不利益な取り扱いをしないよう、会社側に周知・啓発することも求められています。
社内に相談できない場合は?
「上司本人がモラハラをしている」
「人事に相談しても取り合ってもらえない」
「小さな会社で相談窓口がない」
という場合もあります。
その場合は、外部の相談窓口を利用する方法があります。
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」などでは、職場のいじめ・嫌がらせを含む労働問題について相談できます。
また、厚生労働省の「あかるい職場応援団」でも、ハラスメントに関する相談先が案内されています。
モラハラがつらいなら退職してもいい?
「こんな理由で辞めてもいいのかな」
「自分が我慢すればいいだけでは?」
と思ってしまう方もいます。
しかし、ハラスメントは仕事への意欲や自信を失わせ、心の健康に悪影響を与え、休職や退職につながる場合があることを厚生労働省も指摘しています。
退職するかどうかは本人が判断することですが、
「限界になるまで耐えてからでなければ辞めてはいけない」
ということはありません。
上司に退職を伝えるのが怖い場合
モラハラをしている上司へ、
「退職します」
と直接伝えること自体が怖い方もいるでしょう。
特に、
- 何を言っても否定される
- 怒られるのが怖い
- 強く引き止められそう
- 電話で話すだけでも苦痛
という場合、一人で対応することが大きな負担になることがあります。
退職の意思を伝える方法は、モラハラ上司本人へ直接伝える方法だけではありません。
人事や会社の別担当者へ伝える方法のほか、状況によっては第三者の退職サポートを利用することも選択肢になります。
「辞めさせない」と言われたら?
モラハラ上司の中には、
「お前が辞められるわけがない」
「後任が決まるまで認めない」
「退職届は受け取らない」
などと言うケースもあります。
しかし、退職のルールは上司の感情だけで決まるものではありません。
実際にどのように退職できるかは、
- 無期雇用か有期雇用か
- 雇用契約の内容
- 就業規則
- 現在の状況
などによって異なります。
そのため、一律に「今日から必ず退職できる」とは言えませんが、上司が退職を認めないと言っただけで、永遠に辞められなくなるわけではありません。
モラハラ上司からの連絡が怖い場合
退職後について、
「上司から直接電話されたらどうしよう」
と不安になる方もいます。
退職の際には、
- 今後の連絡方法
- 貸与品の返却
- 私物
- 離職票などの必要書類
を整理しておくことが重要です。
退職サポートを利用した場合、会社へ本人への直接連絡を控えてほしい旨を伝えるケースもあります。
ただし、会社から本人への連絡を完全に禁止できるとは限らないため、この点は誤解しないようにしましょう。
一人で我慢し続けないことが大切
モラハラは、殴られたり怒鳴られたりするような分かりやすい行為ばかりではありません。
無視や嫌味、人格を傷つける発言が毎日続くことで、
「会社に行きたくない」
「自分が全部悪い気がする」
「もう辞めたい」
と追い詰められる場合もあります。
厚生労働省も、ハラスメントの問題について一人で悩まないことが大切と案内しています。
まとめ
「モラハラ」という言葉自体について、職場ハラスメントの法律上独立した統一的な定義は確認できません。
ただし、
人格否定 繰り返される侮辱 無視 仲間外れ 必要以上の叱責
などは、状況によって職場のパワーハラスメントに当たる可能性があります。
モラハラ上司に悩んでいる場合は、
①できる範囲で記録を残す ②一人で本人と対決しない ③社内の相談窓口や人事へ相談する ④難しい場合は外部相談窓口を利用する ⑤退職を希望するなら雇用契約に応じた方法を確認する
という順番で考えてみましょう。
会社にはハラスメントの相談窓口の設置や、相談後の事実確認・被害者への配慮・再発防止などの措置が求められています。
モラハラ上司が原因で退職を考えている方へ
「上司ともう話したくない」
「退職を伝えたらまた嫌味を言われそう」
「明日から会社へ行くのがつらい」
「会社とのやり取りを自分でする自信がない」
このような状況で、退職まで一人で抱え込む必要はありません。
退職サポートDREAMでは、現在の状況を確認したうえで、退職に関するサポートをご案内しています。
まずは無料相談で現在の状況をお聞かせください。
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