内定後に「勤務地が遠すぎる」と気づくことはある
求人情報で住所を確認していても、実際の通勤時間までは具体的に想像できていなかったというケースがあります。
内定後に乗換案内を調べ、
「片道1時間半もかかる」
「始業時間に間に合わせるには朝6時台に家を出る必要がある」
と気づくこともあるでしょう。
通勤は毎日の労働生活に影響する
片道90分の場合、往復3時間。
週5日なら単純計算で15時間です。
会社そのものに不満がなくても、この生活を継続することが難しいと判断する人がいても不思議ではありません。
確認したい3つのポイント
1.実際の通勤時間
平日の始業時間に合わせた経路で確認します。
2.配属予定地
面接場所・本社所在地と実際の勤務地が同じとは限らないため、通知された労働条件等を確認します。
3.転勤・勤務地変更等の条件
入社後の勤務地に関する条件も、示されている労働条件等から確認しておきましょう。
内定承諾後の場合は個別状況も確認する
採用内定については法律上の扱いがすべて同じではありません。
厚生労働省は、採用内定通知のほかに労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていないケースでは、採用内定によって始期付解約権留保付労働契約が成立したと認められることが多いと説明しています。
また、2026年に公開された中央労働委員会資料でも、採用内定により労働契約が成立している場合、内定者側からの辞退は労働契約の解消となり、民法627条1項により解約申入れから2週間を経過することで終了するとの整理が示されています。
そのため「内定ならいつでも何の問題もなく即日辞退できる」と一律に断定するのは適切ではありません。
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